DREAM号の航海日誌とそのクルー [そのほか]
航海日誌(こうかいにっし)は、船舶の運航に関する記録を
書き記した日誌。
ほとんどの船舶や軍艦では、所属国の法的定めにより航行中は
継続的に記載し続けることが義務づけられている。日本では、
船員法第18条[1]で船内に備え置かなければならない書類の
ひとつとされ、船員法施行規則[2]に関連する定めが示されている。
航海日誌を意味する 英語: logbook は、もともとは測程儀
(chip log) によって読み取った船の速度の記録帳簿を意味
していた。
これを用いれば、一定の時間の中で船がどれ程の距離を進んだ
かを算出することができた。また、一定の時間にこの記録を取り
続けることによって、出港地からの航行距離を知ることもできた。
今日、英語で「ship's log (船のログ)」と呼ばれている航海日誌
には、この他にも様々な種類の情報が盛り込まれており、船舶や
潜水艦に関する運行データの記録として、天候、日常業務が
行なわれたり突発的な出来事が発生した時刻、乗組員の交代や
寄港場所の日時などが記される。航海日誌への書き込みは、
伝統的航海術には必須であり、少なくとも毎日1回以上、記入
しなければならない。
ほとんどの国において、海運当局や海軍当局は、日々の出来事を
記録し、万一、無線通信、レーダー、GPSなどが故障しても乗組員
たちが航海を続けられるように、航海日誌が書き続けられるべきことを
定めている。
航空事故におけるブラックボックスと同じように、航海日誌の
詳細な検討は海難審判などにおいて重要な役割を果たす
ことになる。
海難事故等をめぐる民事上の法的争いにおいても、航海日誌の
記載内容はしばしば重大な意味を持つ。
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