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DREAM号の航海日誌とそのクルー [そのほか]

航海日誌(こうかいにっし)は、船舶の運航に関する記録を

書き記した日誌。

ほとんどの船舶や軍艦では、所属国の法的定めにより航行中は

継続的に記載し続けることが義務づけられている。日本では、

船員法第18条[1]で船内に備え置かなければならない書類の

ひとつとされ、船員法施行規則[2]に関連する定めが示されている。

航海日誌を意味する 英語: logbook は、もともとは測程儀

(chip log) によって読み取った船の速度の記録帳簿を意味

していた。

これを用いれば、一定の時間の中で船がどれ程の距離を進んだ

かを算出することができた。また、一定の時間にこの記録を取り

続けることによって、出港地からの航行距離を知ることもできた。

今日、英語で「ship's log (船のログ)」と呼ばれている航海日誌

には、この他にも様々な種類の情報が盛り込まれており、船舶や

潜水艦に関する運行データの記録として、天候、日常業務が

行なわれたり突発的な出来事が発生した時刻、乗組員の交代や

寄港場所の日時などが記される。航海日誌への書き込みは、

伝統的航海術には必須であり、少なくとも毎日1回以上、記入

しなければならない。

ほとんどの国において、海運当局や海軍当局は、日々の出来事を

記録し、万一、無線通信、レーダー、GPSなどが故障しても乗組員

たちが航海を続けられるように、航海日誌が書き続けられるべきことを

定めている。

image71.jpg

 

 

航空事故におけるブラックボックスと同じように、航海日誌の

詳細な検討は海難審判などにおいて重要な役割を果たす

ことになる。

海難事故等をめぐる民事上の法的争いにおいても、航海日誌の

記載内容はしばしば重大な意味を持つ。


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